(業務の休廃止) 第四十一条の三十九 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条の三十九を開く ↗