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放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の三十八 (放射線取扱主任者定期講習業務規程)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(放射線取扱主任者定期講習業務規程)

第四十一条の三十八

登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習業務に関する規程(次項において「放射線取扱主任者定期講習業務規程」という。)を定め、放射線取扱主任者定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2放射線取扱主任者定期講習業務規程には、放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法、放射線取扱主任者定期講習に関する料金その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。

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