条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第四十一条の三十七 (放射線取扱主任者定期講習の実施に係る義務)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(放射線取扱主任者定期講習の実施に係る義務)

第四十一条の三十七

登録放射線取扱主任者定期講習機関は、第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に放射線取扱主任者定期講習を実施しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条の三十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第四十一条の三十七(放射線取扱主任者定期講習の実施に係る義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条の三十六(登録の要件等) 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第四十一条の三十八(放射線取扱主任者定期講習業務規程) →