(埋設確認の拒否の通知) 第六十一条 登録埋設確認機関は、埋設確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該埋設確認を求めた者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗