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放射性同位元素等の規制に関する法律 第十五条 (使用の基準)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(使用の基準)

第十五条

許可使用者及び届出使用者(以下「許可届出使用者」という。)は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2原子力規制委員会は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可届出使用者に対し、使用の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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