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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第十六条 (汚染の防止及び除去)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(汚染の防止及び除去)

第十六条

各省各庁の長は、密封されていない放射性物質又はこれにより汚染された物を使用し、保管し、運搬し、保管廃棄し、又は廃棄する場合等において、放射性物質による汚染(以下「汚染」という。)を防止し、又は除去するに当たつては、次条から第十九条までに定めるもののほか、放射性同位元素等規制法第十五条から第十九条までの規定に基づいて定められる技術上の基準に適合した方法で行わなければならない。

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