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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)
昭和三十八年人事院規則一〇―五
規則
· 条文 33 件 ·
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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(基本原則)
第三条
(定義)
第四条
(職員の実効線量及び等価線量の限度)
第四条の二
(緊急作業における被ばく限度)
第四条の三
(特例緊急被ばく限度)
第五条
(職員の線量の測定)
第六条
(施設等の基準)
第七条
(エックス線装置に係る防護措置)
第八条
(標識の掲示)
第九条
(エックス線装置室)
第十条
(警報装置)
第十一条
(エックス線装置等の定期検査)
第十二条
(エックス線装置の届出)
第十三条
(管理区域の明示等)
第十四条
(立入禁止)
第十五条
(放射線源の確認)
第十六条
(汚染の防止及び除去)
第十七条
(保護具及び作業衣)
第十八条
(飲食等の禁止)
第十九条
(職員の汚染検査)
第二十条
(緊急時の退避及び立入禁止)
第二十一条
(緊急時等に関する報告)
第二十二条
(緊急時等の診察又は処置)
第二十三条
(管理区域の線量当量率等の測定等)
第二十四条
(記録等)
第二十五条
(教育の実施)
第二十六条
(健康診断)
第二十六条の二
(緊急作業に係る健康診断)
第二十六条の三
第二十六条の四
(緊急作業に係る健康診断の結果の通知)
第二十七条
(放射線障害防止管理規程)
第二十八条
(調整)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)