(施設等の基準)
第六条
各省各庁の長は、職員に放射線業務(第三条第五項第八号の業務を除く。)を行わせるには次条から第十条までに定めるもののほか、放射性同位元素等規制法第六条、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十三条及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十四条第一項に規定する基準に適合した施設等で行わせなければならない。
各省各庁の長は、職員に放射線業務(第三条第五項第八号の業務を除く。)を行わせるには次条から第十条までに定めるもののほか、放射性同位元素等規制法第六条、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十三条及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十四条第一項に規定する基準に適合した施設等で行わせなければならない。