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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第七条 (エックス線装置に係る防護措置)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(エックス線装置に係る防護措置)

第七条

各省各庁の長は、定格管電圧(波高値による。以下同じ。)が十キロボルト以上のエックス線装置(エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため使用の都度組み立てる装置及び診療用エックス線装置を除く。)については、次に掲げる防護措置をとつたものを使用させなければならない。

  1. 使用の目的が妨げられない限り人事院の定める性能を有する照射筒又は絞りを取り付けること。
  2. ろ過板を取り付けること。ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は職員が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。
  3. 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面(受像面が円形であつて、かつ、エックス線照射野が矩形の場合にあつては、受像面に外接する大きさ)を超えないようにすること。
  4. 透視を行う場合には、次に掲げる措置をとること。ただし、エックス線の照射中に職員の身体の全部又は一部をその装置内部に入れることができないように遮へいされた構造のエックス線装置を用いて行うときは、この限りでない。
    1. 透視の作業に従事する職員が作業位置でエックス線の発生を止め、又は利用線錐を遮へいすることができる設備を設けること。
    2. 定格管電流の二倍以上の電流がエックス線管に通じたときに、直ちにエックス線管回路を開放位にする自動装置を設けること。
    3. 利用線錐中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気中の空気カーマ率が、エックス線管の焦点から一メートルの距離において十七・四マイクログレイ毎時以下になるようにすること。ただし、第九条第一項各号のいずれかに該当するエックス線装置を用いて行うときは、この限りでない。
    4. 透視時の最大受像面を三・〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気中の空気カーマ率が、エックス線管の焦点から一メートルの距離において十七・四マイクログレイ毎時以下になるようにすること。ただし、第九条第一項各号のいずれかに該当するエックス線装置を用いて行うときは、この限りでない。
    5. 被照射体の周囲には、利用線錐以外のエックス線を有効に遮へいするための適当な設備を備えること。ただし、第九条第一項各号のいずれかに該当するエックス線装置を用いて行うときは、この限りでない。

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