(警報装置)
第十条
各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合にその旨を自動的に警報する装置を当該各号に掲げる装置のある場所の入口に設けなければならない。ただし、定格管電圧が百五十キロボルト以下のエックス線装置又はその装備している放射性物質の数量が四百ギガベクレル未満のガンマ線照射装置を使用する場合には、自動警報装置以外の警報装置とすることができる。
- 一エックス線装置又は荷電粒子加速装置に電力が供給されている場合
- 二エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置に電力が供給されている場合
- 三ガンマ線照射装置で照射している場合