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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第十一条 (エックス線装置等の定期検査)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(エックス線装置等の定期検査)

第十一条

各省各庁の長は、エックス線装置及び電子顕微鏡(定格加速電圧が百キロボルト未満の電子顕微鏡を除く。)については、定期検査を行わなければならない。

2各省各庁の長は、前項の検査を行つたときは、その結果について記録を作成しなければならない。

3第一項の検査及び前項の記録に関し、必要な事項は、人事院が定める。

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