(エックス線装置等の定期検査)
第十一条
各省各庁の長は、エックス線装置及び電子顕微鏡(定格加速電圧が百キロボルト未満の電子顕微鏡を除く。)については、定期検査を行わなければならない。
2各省各庁の長は、前項の検査を行つたときは、その結果について記録を作成しなければならない。
3第一項の検査及び前項の記録に関し、必要な事項は、人事院が定める。
各省各庁の長は、エックス線装置及び電子顕微鏡(定格加速電圧が百キロボルト未満の電子顕微鏡を除く。)については、定期検査を行わなければならない。
2各省各庁の長は、前項の検査を行つたときは、その結果について記録を作成しなければならない。
3第一項の検査及び前項の記録に関し、必要な事項は、人事院が定める。