(エックス線装置の届出) 第十二条 各省各庁の長は、エックス線装置を設置し、変更し、又は廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該エックス線装置に関する事項を速やかに人事院に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗