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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第十三条 (管理区域の明示等)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(管理区域の明示等)

第十三条

各省各庁の長は、管理区域を標識により明示しなければならない。

2各省各庁の長は、必要のある職員以外の職員を管理区域に立ち入らせてはならない。

3各省各庁の長は、管理区域内の見やすい場所に、放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の緊急措置等放射線障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。

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