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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第十四条 (立入禁止)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(立入禁止)

第十四条

各省各庁の長は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を随時移動させて使用する場合には、放射線の照射中、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から五メートル(撮影に使用する診療用エックス線装置については二メートル)以内の場所(外部放射線による実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下の場所を除く。)に職員を立ち入らせてはならない。ただし、ガンマ線照射装置の照射口の開閉又は放射線源の位置の調整を行うために立ち入らせる場合には、この限りでない。

2各省各庁の長は、前項の規定により職員の立ち入りが禁止されている場所を標識により明示しなければならない。

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