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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第十五条 (放射線源の確認)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(放射線源の確認)

第十五条

各省各庁の長は、放射性物質装備機器を随時移動させて使用する場合には、使用後直ちに当該放射性物質装備機器の放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていないかどうかを放射線測定器を用いて点検しなければならない。

2各省各庁の長は、前項に規定する点検により放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていることが判明した場合には、直ちに当該放射線源を探査するとともに、放射線による障害の防止に必要な措置を講じなければならない。

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