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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第四条 (職員の実効線量及び等価線量の限度)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(職員の実効線量及び等価線量の限度)

第四条

各省各庁の長は、管理区域内において放射線業務に従事する職員(以下「放射線業務従事職員」という。)の実効線量が、次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。

  1. 五年ごとに区分した各期間の実効線量の限度百ミリシーベルト
  2. 一の年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の実効線量の限度五十ミリシーベルト
  3. 四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を初日とする各三月間の女子(妊娠する可能性がないと診断された女子及び妊娠と診断された時から出産までの間(以下「妊娠中」という。)の女子を除く。)の実効線量の限度五ミリシーベルト
  4. 妊娠中の女子の体内に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による実効線量の限度一ミリシーベルト

2各省各庁の長は、管理区域内において業務を行う放射線業務従事職員の等価線量が、次の各号に掲げる組織等の区分に応じ、当該各号に定める限度を超えないようにしなければならない。

  1. 眼の水晶体前項第一号に規定する五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び一の年度につき五十ミリシーベルト
  2. 皮膚一の年度につき五百ミリシーベルト
  3. 妊娠中の女子の腹部表面二ミリシーベルト

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