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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第二十二条 (緊急時等の診察又は処置)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(緊急時等の診察又は処置)

第二十二条

各省各庁の長は、次に掲げる職員に、速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

  1. 第四条第一項若しくは第四条の二第一号に定める実効線量の限度又は第四条第二項若しくは第四条の二第二号に定める等価線量の限度を超えて被ばくした職員
  2. 第二十条第一項の規定に該当する場合において、当該区域に居合わせた職員
  3. 放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した職員
  4. 容易に除去することができない程度に皮膚が汚染された職員
  5. 皮膚の創傷部が汚染された職員

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