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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第二十三条 (管理区域の線量当量率等の測定等)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(管理区域の線量当量率等の測定等)

第二十三条

各省各庁の長は、管理区域を明示した後初めて管理区域内において職員に放射線業務に従事させる際及び一月(使用の方法及び遮へい物の位置を一定にして放射線を発生する装置を固定し使用する場合並びに三・七ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用する場合にあつては、六月)を超えない期間ごとに、管理区域内及び管理区域の外側の外部放射線による一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量(七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量)を測定しなければならない。

2各省各庁の長は、作業室を新設し、又は変更した後初めて作業室において職員に放射線業務に従事させる際及び一月を超えない期間ごとに、作業室内の空気中の放射性物質の濃度及び物の表面の放射性物質の密度を測定しなければならない。

3各省各庁の長は、第二十条第一項の規定に該当する場合には、同項の規定により明示した区域内の外部放射線による一センチメートル線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及び物の表面の放射性物質の密度を測定しなければならない。

4前三項の測定は、放射線測定器を用いて行うものとする。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には、計算により算出することができる。

5各省各庁の長は、第一項から第三項までの規定による測定結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、関係職員に周知させなければならない。

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