(緊急作業における被ばく限度)
第四条の二
第二十条第一項各号のいずれかに該当する場合における放射線障害を防止するための緊急を要する作業(以下「緊急作業」という。)に従事する男子職員及び妊娠する可能性がないと診断された女子職員の当該緊急作業の期間中の線量の限度は、前条第一項各号及び第二項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるものとする。
- 一実効線量百ミリシーベルト
- 二等価線量眼の水晶体については三百ミリシーベルト、皮膚については一シーベルト
第二十条第一項各号のいずれかに該当する場合における放射線障害を防止するための緊急を要する作業(以下「緊急作業」という。)に従事する男子職員及び妊娠する可能性がないと診断された女子職員の当該緊急作業の期間中の線量の限度は、前条第一項各号及び第二項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるものとする。