条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第四条の二 (緊急作業における被ばく限度)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(緊急作業における被ばく限度)

第四条の二

第二十条第一項各号のいずれかに該当する場合における放射線障害を防止するための緊急を要する作業(以下「緊急作業」という。)に従事する男子職員及び妊娠する可能性がないと診断された女子職員の当該緊急作業の期間中の線量の限度は、前条第一項各号及び第二項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定めるものとする。

  1. 実効線量百ミリシーベルト
  2. 等価線量眼の水晶体については三百ミリシーベルト、皮膚については一シーベルト

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第四条の二(緊急作業における被ばく限度)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(職員の実効線量及び等価線量の限度) 人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 目次 第四条の三(特例緊急被ばく限度) →