(緊急時等に関する報告)
第二十一条
各省各庁の長は、次に掲げる場合には、速やかにその旨を人事院に報告しなければならない。
- 一
- 二前条第一項各号の一に該当する場合
2各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までに、その旨を人事院に報告しなければならない。
- 一職員を緊急作業に従事させている場合において、当該職員の当該緊急作業で受けた外部被ばくによる線量が一年間につき五十ミリシーベルトを超えているとき当該緊急作業を開始した日から起算して十五日を経過する日及びその日から十日を経過する日ごと
- 二職員を緊急作業に従事させている場合毎月末日(当該緊急作業を開始した月の末日を除く。)