(特例緊急被ばく限度)
第四条の三
男子職員又は妊娠する可能性がないと診断された女子職員であつて、統括原子力運転検査官又は原子力運転検査官であるもの(原子力規制委員会委員長が指名する者に限る。第四項において「統括原子力運転検査官等」という。)が緊急作業に従事する場合であつて、その事故の状況その他の事情を勘案し、実効線量の限度について前条第一号の規定によることが困難であると人事院が認めるときは、同号の規定にかかわらず、当該緊急作業の期間中の実効線量の限度(以下この条において「特例緊急被ばく限度」という。)は、百ミリシーベルトを超え二百五十ミリシーベルトを超えない範囲内で人事院が定めることができる。
2前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、人事院は、直ちに、特例緊急被ばく限度を二百五十ミリシーベルトと定める。
3前二項の規定により特例緊急被ばく限度に係る緊急作業に従事させる場合には、その従事させる間に受ける実効線量については、当該特例緊急被ばく限度を超えないようにしなければならず、かつ、放射線については、当該緊急作業に係る事故の状況に応じ、これを受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
4特例緊急被ばく限度に係る緊急作業については、統括原子力運転検査官等以外の者に従事させてはならない。
5人事院は、第一項又は第二項の規定により特例緊急被ばく限度を定めた場合には、その適用に係る職員が受けた線量、事故の収束のために必要となる作業の内容その他の事情を勘案し、これを変更し、かつ、できるだけ速やかにこれを廃止するものとする。