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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第二十六条の二 (緊急作業に係る健康診断)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(緊急作業に係る健康診断)

第二十六条の二

各省各庁の長は、緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事職員に対し、当該業務に従事した後一月以内ごとに一回、定期に、及び当該業務に従事しないこととなつた場合、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

  1. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  2. 末梢血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
  3. 末梢血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
  4. 甲状腺刺激ホルモン、遊離トリヨードサイロニン及び遊離サイロキシンの検査
  5. 白内障に関する眼の検査
  6. 皮膚の検査

2前項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第二号から第六号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。

3各省各庁の長は、第一項の健康診断の際に、当該職員が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によつても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。

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