(緊急作業に係る健康診断の結果の通知) 第二十六条の四 各省各庁の長は、第二十六条の二第一項に規定する健康診断を受けた職員(当該健康診断を受けた職員であつた者を含む。)に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条の四を開く ↗