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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第二十六条の四 (緊急作業に係る健康診断の結果の通知)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(緊急作業に係る健康診断の結果の通知)

第二十六条の四

各省各庁の長は、第二十六条の二第一項に規定する健康診断を受けた職員(当該健康診断を受けた職員であつた者を含む。)に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

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