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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第二十六条の三

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則

第二十六条の三

緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事職員については、当該職員が直近に受けた前条第一項の健康診断のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める健康診断とみなす。

  1. 緊急作業に係る業務に新たに従事させる日前一月以内に行われたもの規則一〇―四第十九条第一項後段の規定による健康診断(同規則別表第三第二号に掲げる業務に係るものに限る。)
  2. 第二十六条第一項の規定による特別定期健康診断を行おうとする日前一月以内に行われたもの当該特別定期健康診断

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