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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第十九条 (職員の汚染検査)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(職員の汚染検査)

第十九条

各省各庁の長は、作業室において作業に従事した職員が作業室から退室するときは、その身体及び作業衣等の汚染の状態を検査しなければならない。

2各省各庁の長は、前項の検査により職員の身体又は作業衣等が第三条第三項第三号に掲げる密度を超えて汚染されていると認められるときは、次に掲げる措置を講じなければ当該職員を作業室から退室させてはならない。

  1. 身体が汚染されているときは、第三条第三項第三号に掲げる密度以下になるようにその汚染を除去させること。
  2. 作業衣等が汚染されているときは、その作業衣等を脱がせること。

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