(飲食等の禁止) 第十八条 各省各庁の長は、職員に作業室その他放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙を禁止しなければならない。この場合においては、各省各庁の長は、その旨をその場所に明示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗