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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第十八条 (飲食等の禁止)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(飲食等の禁止)

第十八条

各省各庁の長は、職員に作業室その他放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙を禁止しなければならない。この場合においては、各省各庁の長は、その旨をその場所に明示しなければならない。

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