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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第十七条 (保護具及び作業衣)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(保護具及び作業衣)

第十七条

各省各庁の長は、第三条第三項第二号に掲げる濃度又は同項第三号に掲げる密度を超えて汚染されるおそれのある場所において職員に作業を行わせる場合には、作業の種類及び内容に応じてそれぞれ適当な保護具を備え、当該作業に従事する職員に使用させなければならない。

2各省各庁の長は、作業室において職員に作業をさせる場合には、専用の作業衣及び履物を備え、当該作業に従事する職員に使用させなければならない。

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