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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第二十六条 (健康診断)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(健康診断)

第二十六条

放射線業務従事職員に係る規則一〇―四別表第三第二号に掲げる業務に係る同規則第十九条第一項の健康診断及び同規則第二十条第二項第二号の特別定期健康診断(次条第一項の規定によるものを除く。)の検査の項目は、次に掲げるものとする。

  1. 被ばく経歴の評価
  2. 末梢血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
  3. 末梢血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
  4. 白内障に関する眼の検査
  5. 皮膚の検査

2前項に規定する規則一〇―四第十九条第一項の健康診断については、使用する線源の種類等に応じて前項第四号に掲げる検査項目を省略することができる。

3第一項に規定する特別定期健康診断は、その業務に従事した後六月を超えない期間ごとに一回行わなければならない。

4第一項に規定する特別定期健康診断の検査項目のうち同項第二号から第五号までに掲げる検査項目については、当該特別定期健康診断を行おうとする日の属する年度の前年度の実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、当該特別定期健康診断を行おうとする日の属する年度の実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない職員にあつては、医師が必要と認めるときに限りその全部又は一部を行うものとし、それ以外の職員にあつては、医師が必要でないと認めるときは、その全部又は一部を省略することができる。

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