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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第二十五条 (教育の実施)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(教育の実施)

第二十五条

各省各庁の長は、職員を放射線業務に従事させる場合には、あらかじめ人事院の定めるところにより放射線障害の防止のための教育を行わなければならない。

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