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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第二十七条 (放射線障害防止管理規程)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(放射線障害防止管理規程)

第二十七条

各省各庁の長は、職員の放射線障害を防止するため、次に掲げる事項について、放射線業務を行う官署ごとに放射線障害防止管理規程を作成し、職員に周知させなければならない。

  1. 放射線障害の防止に関する事務を処理する官職の名称及び当該官職の放射線障害の防止に係る職務内容
  2. 放射線業務に係る放射性物質、放射線を発生する装置若しくは器具又は測定用若しくは防護用の器具等の使用、取扱い及び保守に関すること。
  3. 放射線業務従事職員の範囲に関すること。
  4. 管理区域の明示、管理区域への立入制限等管理区域の管理及び管理区域内での作業位置に関すること。
  5. 放射線業務従事職員又は業務上管理区域に立ち入る必要のある職員に対する教育及び訓練に関すること。
  6. 放射線障害が発生しているかどうかを発見するために必要な措置に関すること。
  7. 放射線障害を受けた職員又は受けたおそれのある職員に対する保健上必要な措置に関すること。
  8. 職員の実効線量、等価線量、累積実効線量及び累積等価線量並びに放射線施設内における線量当量率等の測定並びにそれらの記録及びその保管に関すること。
  9. 緊急時の措置に関すること。
  10. その他放射線障害の防止に必要な事項

2各省各庁の長は、放射線障害防止管理規程を作成(変更を含む。)したときは、速やかに人事院に報告しなければならない。

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