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人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第二十八条 (調整)

昭和三十八年人事院規則一〇―五規則
(調整)

第二十八条

管理区域内において業務を行う放射線業務従事職員のうち規則一〇―一三第一条に規定する除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する又は従事していた職員がこれらの業務への従事の際に受ける又は受けた線量については、放射線業務に従事する際に受ける線量とみなす。

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