条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)
› 第二条
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 第二条 (基本原則)
昭和三十八年人事院規則一〇―五
規則
(基本原則)
第二条
各省各庁の長は、職員が放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第二条(基本原則)について教えてください」と聞く
← 第一条(趣旨)
人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) 目次
第三条(定義) →