(表示付認証機器に係る使用の廃止等の届出等)
第二十六条の二
法第二十七条第一項又は第三項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものに限る。)は、遅滞なく、それぞれ別記様式第三十七又は別記様式第三十八の届書により、しなければならない。
2法第二十八条第二項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)は、遅滞なく、法第二十七条第一項の届出をしなければならない者にあつては、別記様式第三十七の届書により、同条第三項の届出をしなければならない者にあつては、別記様式第三十八の届書により、しなければならない。
3法第二十八条第三項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)は、別記様式第三十五の届書に変更後の廃止措置計画を添えて、しなければならない。
4法第二十八条第五項の報告(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)に係る書面は、前条第一項第一号及び第二号の措置を講じたことを証明する書面の写しを添えた別記様式第三十六によるものとする。
5第一項から第三項までの届書及び前項の報告に係る書面の提出部数は、それぞれ一通とする。