(譲渡しの制限) 第二十七条 法第二十九条第六号、第七号又は第八号の規定による放射性同位元素の譲渡しは、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡、解散若しくは分割の日から三十日以内にしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗