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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十七条 (譲渡しの制限)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(譲渡しの制限)

第二十七条

第二十九条第六号、第七号又は第八号の規定による放射性同位元素の譲渡しは、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡、解散若しくは分割の日から三十日以内にしなければならない。

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