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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十八条 (所持の制限)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(所持の制限)

第二十八条

第三十条第六号から第十号までの規定により放射性同位元素を所持することができる期間は、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡、解散若しくは分割の日から三十日とする。

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