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放射性同位元素等の規制に関する法律 第十二条 (許可証の再交付)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(許可証の再交付)

第十二条

許可使用者及び許可廃棄業者は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に申請し、その再交付を受けることができる。

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附則

附則第三条から第六条まで、第八条及び第十条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可を受けている者又は同法第三条の二第一項本文の規定による届出をしている者についての第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第二十五条の四第一項の規定の適用については、同項中「特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に」とあるのは、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の施行の日から三月以内に」とする。

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