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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条 (許可証の再交付)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(許可証の再交付)

第十四条

第十二条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十三の許可証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2許可証を汚し、又は損じた者が前項の申請書を提出する場合には、その許可証をこれに添えなければならない。

3許可証を失つた者で許可証の再交付を受けたものは、失つた許可証を発見したときは、速やかに、これを原子力規制委員会に返納しなければならない。

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