条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の二 (放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請)

第十四条の二

第十二条の二第三項の認証の申請書は、別記様式第十四によるものとする。

2第十二条の二第四項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

  1. 放射性同位元素装備機器の製造の方法の説明書
  2. 放射性同位元素装備機器が次条第一項第一号の基準に適合することを示す書面

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第十四条の二(放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(許可証の再交付) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 目次 第十四条の三(認証の基準) →