(放射性同位元素装備機器の設計認証等の申請)
第十四条の二
法第十二条の二第三項の認証の申請書は、別記様式第十四によるものとする。
2法第十二条の二第四項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一放射性同位元素装備機器の製造の方法の説明書
- 二放射性同位元素装備機器が次条第一項第一号の基準に適合することを示す書面
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
法第十二条の二第三項の認証の申請書は、別記様式第十四によるものとする。
2法第十二条の二第四項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。