(表示付認証機器の使用の届出)
第五条
法第三条の三第一項又は第二項の規定による表示付認証機器の使用又は使用に係る変更の届出は、別記様式第四の届書により、しなければならない。
法第三条の三第一項又は第二項の規定による表示付認証機器の使用又は使用に係る変更の届出は、別記様式第四の届書により、しなければならない。
この省令の施行の際、現に旧法第二十一条第一項の規定により放射線障害予防規定を文部科学大臣に届け出ている者は、当該放射線障害予防規定を新規則第二十一条第一項各号に規定する事項について定めるものに変更し、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までに文部科学大臣に届け出なければならない。
この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。