第四条
法第三条の二第二項の規定による変更の届出は、別記様式第三の届書により、しなければならない。
2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一変更の予定時期を記載した書面
- 二変更に係る前条第二項第二号及び第三号に規定する書面及び図面
法第三条の二第二項の規定による変更の届出は、別記様式第三の届書により、しなければならない。
2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第三十一条の規定による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、三百七十ギガベクレル以下の密封された放射性同位元素の使用をする場合には、当分の間、原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う文部科学省関係省令の整理等に関する省令(平成二十五年文部科学省令第八号)第一条の規定による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第十五条第一項第十号の四の規定にかかわらず、新法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状、第二種放射線取扱主任者免状若しくは第三種放射線取扱主任者免状を有する者又は電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の二のガンマ線透過写真撮影作業主任者の指示の下に行うものとする。
この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
この規則の施行の日前にされた放射性同位元素等の規制に関する法律第十八条第二項(同法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第三項(同法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくはこの規則による改正前の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第十八条の十七第四項(同規則第二十四条の二の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の承認(承認の更新を含む。以下この条において同じ。)の申請であって、この規則の施行の際確認又は承認をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。