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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第二十条の四 (濃度確認を受けた物を放射性汚染物でないものとして取り扱う法令)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(濃度確認を受けた物を放射性汚染物でないものとして取り扱う法令)

第二十条の四

法第三十三条の三第三項に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
  4. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)
  5. 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)
  7. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
  8. 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
  9. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)
  10. 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)
  11. 十一
    放射性同位元素等の規制に関する法律施行令
  12. 十二
    武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令

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