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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第二十条の三 (廃棄事業者に廃棄を委託した放射性同位元素等を核燃料物質等とみなして適用する法令)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(廃棄事業者に廃棄を委託した放射性同位元素等を核燃料物質等とみなして適用する法令)

第二十条の三

法第三十三条の二に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)

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