(特定放射性同位元素) 第一条の二 法第二条第三項に規定する政令で定める特定放射性同位元素は、放射性同位元素であつて、その種類及び密封の有無に応じて原子力規制委員会が定める数量以上のものとする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗