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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第二十三条 (登録定期確認機関の登録等に関する読替え)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(登録定期確認機関の登録等に関する読替え)

第二十三条

法第四十一条の十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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