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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令
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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第二十八条 (登録資格講習機関の登録等に関する読替え)
昭和三十五年政令第二百五十九号
政令
(登録資格講習機関の登録等に関する読替え)
第二十八条
法第四十一条の三十四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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