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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第二十九条 (登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録等に関する読替え)
昭和三十五年政令第二百五十九号
政令
(登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録等に関する読替え)
第二十九条
法第四十一条の四十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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