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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第三十五条 (主務大臣及び主務省令)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(主務大臣及び主務省令)

第三十五条

法第六十二条第二項、第六十三条第一項及び第六十四条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第六十二条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣とする。

2法第六十五条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

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