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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第十四条 (定期検査の期間)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(定期検査の期間)

第十四条

法第十二条の九第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

  1. 特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者設置時施設検査(法第十二条の八第一項又は第二項の規定により使用施設等又は廃棄物詰替施設等を設置したときに受ける検査をいう。以下同じ。)に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から三年以内
  2. 特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。)設置時施設検査に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から五年以内

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