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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第三十三条 (担保金の額に関する基準)

昭和三十五年政令第二百五十九号政令
(担保金の額に関する基準)

第三十三条

法第六十二条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。

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