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登録認証機関等に関する規則 第三十二条 (定期確認の方法等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(定期確認の方法等)

第三十二条

法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 施行規則第十四条の二十第二項の申請書及び同項の書類(同項ただし書に該当する者が受ける定期確認にあっては同項第二号の書類)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
  2. 第二十条第三項の記録又は法第二十五条第一項若しくは第三項の帳簿の記載事項に疑義があるときは、施設の状況の目視、関係者からの聞き取り等により行うこと。

2登録定期確認機関は、定期確認を行ったときは、当該定期確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十二による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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